最高裁判所第二小法廷 昭和25(し)53 決定
主 文
本件抗告はこれを棄却する。
理 由
申立人の抗告理由は別紙書面記載のとおりであるが、最高裁判所のした決定に対
しては抗告することはゆるされていないのであるから本件抗告は理由ないものと認
め刑訴施行法二条旧刑訴四六六条一項に従い全裁判官一致の意見により主文のとお
り決定する。
昭和二六年六月一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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